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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17453号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第17453号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第17453号・不服)は、本件商標と引用商標「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙(1)に表示したとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成8年10月30日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

これに対して、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4139744号商標(以下、「引用商標」という。)は、別紙(2)に表示したとおりの構成よりなり、平成8年10月29日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き」を指定商品として、同10年4月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別紙(1)に表示したとおり、「NEO BEAUTY COLLABORATION」の文字及び「ネオビューティーコラボレーション」の文字を二段に書してなるものであるところ、その構成中の「NEO」及び「ネオ」の文字は、「新しい、最新の」等の意味合いを有するものとして、各種商品について商品が新製品であることを表示するものとして採択、使用されているものである。

また、その構成中の「BEAUTY」及び「ビューティ」、「COLLABORATION」及び「コラボレーション」の語は、それぞれ「美、美人」、「共同、協調」等の意味合いを有する語であるところ、「BEAUTY」及び 「ビューティ」の語は、「せっけん類、化粧品」等を取り扱う業界においては、商品が美容・化粧用に用いられるものであることを表示するものとして、たとえば、「Beauty Soap」(化粧せっけん)、「Beauty Lotion」(化粧水、美容液)の如く使用されているものである。

そして、本願商標全体より生ずる「ネオビューティコラボレーション」の称呼は冗長であり、また、本願商標の構成文字部分である「NEO」及び「ネオ」、「BEAUTY」及び「ビューティ」、「COLLABORATION」及び「コラボレーション」の各文字部分は、これらを必ずしも一体不可分のものとして把握しなければならないほどの熟語的結び付きを有するものとは、認められないものである。

そうとすれば、本願商標に接する取引者・需要者は、その構成中の「NEO」、「ネオ」及び「BEAUTY」、[ビューティ」の各文字部分を、前記認定の如くその商品の品質を表示したものと認識するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たす文字部分は「COLLABORATION」及び「コラボレーション」の各文字部分にあるものと理解し、これより生ずる「コラボレーション」の称呼をもって取引に資することも決して少なくないとみるのが相当である。

してみれば、本願商標よりは、「コラボレーション」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、別紙(2)に表示したとおり「コラボレーション」及び「COLLABORATION」の文字を二段に書してなるものであるから、該文字に相応して「コラボレーション」の称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の相違を考慮しても、「コラボレーション」の称呼を共通にする類似の商標と認められ、かつ、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品に包含されるものであるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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