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Trademark Appeal Case

商標の全体構成と識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19609(T2000−19609/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第29類「牛肉」を指定商品として、平成11年7月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、ありふれた輪郭的図形の一つと認められる横長の楕円形に二カ所の縊れを施した図形を赤い線で表し、その内部を黄色で塗りつぶしたものに『HAMA』の文字をやや薄い黄色で連続した地模様的に表示したのもを背景とし、中央部に赤で牛の図を、その上部に同じく赤で『横浜牛』と普通に用いられる方法で書してなるものであるから、構成中の牛の図は、指定商品との関係においては、牛肉であることを表した品質を表示する部分と認められ、また『横浜牛』の文字部分も、例えば『松阪牛、米沢牛』の様に地名に『牛』の文字を連綴して特定の地域で生産した牛であることを表す表示が一般に使用されていることよりすれば『(神奈川県)横浜市で生産された牛』であることを容易に認識させるものであるから、これを本願指定商品中『(神奈川県)横浜市で生産された牛肉』に使用しても、単に商品の品質、産地を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、縦長楕円を3個横に連ねたものを両側から圧縮し、それぞれの楕円を密着結合させたような形状(輪郭線は赤色で描かれており、また、輪郭内側は、橙色に塗られ、「HAMA」の欧文字が薄黄色で地模様風に配されている。)の内側に、「横浜牛」の文字と、牛のシルエットを、輪郭線の色と同じ赤色で描いた図形よりなるものである。

そこで、本願商標は、その構成中、図形内側に描かれた「横浜牛」の文字と、牛のシルエットの部分は、その指定商品との関係において、「横浜市で生産された牛肉」であることを理解、認識するに止まるものであるとしても、本願商標全体の構成は、上記のとおり、特異な形状、色彩を特徴とするものであるから、商品の品質、産地を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいい難く、これを原審説示のごとく、単に商品の品質、産地を表示するにすぎないものということができない。

そして、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品「牛肉」を取り扱う業界において、該図形が商品の品質、産地を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものと認められる。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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