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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第15353号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第15353号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第15353号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「レーダ ホン」のカタカナ文字及び「Radar−Phone」の欧文字を横書したものを上下二段に併記してなり、第9類「電気通信機械器具」を指定商品として平成8年9月10日に登録出願されたものである。

2 原審の拒絶の理由の要点

原審において、「本願商標は、『無線電話』の意味合いを認識させる『レーダホン』『Radar−Phone』の文字を二段に書してなるところ、これをその指定商品中、上記意味合いに照応する商品に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないから、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨を認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「レーダ」「Radar」は、我が国において「電波を発射し目標物からの反射を利用してその位置を決定する装置。指向性のあるマイクロ波を用い、航空機・船舶や陸上目標の探知、気象観測などに利用。電波探知機」の意味合いを表す語として親しまれている語であり、他方「ホン」「Phone」は、辞書(「ランダムハウス英和大辞典第2版(株)小学館」、「新英和大辞典第5版:(株)研究社」)によれば、単語としては「電話、電話機」の意を有する語であるものの、他の語と結合して「音、音声」又は「音、音声の伝達・再生装置」といった意を表す語であるとの記述もあり、実際、指定商品を取り扱う業界においても、例えば「マイクロホン(microphone)」や「ヘッドホン(headphone)」等の如く、他の語と結合させて「電話」以外の商品を表すものとして使用されていることよりみれば、これらの語を結合させてなる本願商標からは、原審で説示するが如き意味合いを直ちに看取させるものとは認められないばかりでなく、当審において、職権をもって調査するも、指定商品を取り扱う業界において、「レーダ ホン」又は「Radar−Phone」の文字が商品の品質を表示する語として、取引上普通に使用されている事実は発見出来なかった。

そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、これに接する者をして、商品の品質を表示するものと認識されるのではなく、むしろ全体として一種の造語と認識されるものであって、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、「無線電話」以外の商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものといわなければならない。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶すべき限りでない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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