結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−539(T2001−539/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「Scenarist EDK」の欧文字(標準文字)を書してなり、第9類「電子応用機械器具」を指定商品として、平成11年10月27日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1579023号商標(以下、「引用商標」という。)は、「EDK」の欧文字を横書してなり、昭和51年10月28日登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和58年3月28日設定登録、その後、平成5年7月29日に商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、いずれの文字部分も同一書体で同一の大きさで、一体的に書されているものであり、殊更、これを「Scenarist」と「EDK」との文字部分に分離して観察しなければならない特段の事由が存するものとは認められないものである。そして、これより生ずると認められる「シナリストイイデイケイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
してみると、上記構成よりなる本願商標にあっては、これを「Scenarist」と「EDK」に分離し、「EDK」の文字部分のみを抽出し、観察すべきものではなく、全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表した商標と理解されるものというべきである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字に相応して「シナリストイイデイケイ」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
他方、引用商標は「EDK」の文字を書してなるものであるから、これよりは「イイデイケイ」の称呼を生じ、特定の意味合いを有しない造語を表したものとみるのが相当である。
してみると、本件商標より生ずる「シナリストイイデイケイ」の称呼と、引用商標より生ずる「イイデイケイ」の称呼とは、語頭部において「シナリスト」の有無等相違する各音質の差、音構成の差等により、称呼上十分聴別し得るものである。
さらに、本願商標と引用商標は、前記のとおり観念上比較することができないものであり、それぞれの構成からみて外観上区別し得るものである。
したがって、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取消を免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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