結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−10437(T2000−10437/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SPORTRITION」の欧文字と「スポートゥリション」の片仮名文字を上下二段に横書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年2月19日に登録出願、その後、当審における同14年8月26日付け手続補正書をもって、第5類「食餌療法用食品」、第29類「蛋白質・クレアチン水和物・ビタミン・カルシウム原材料とする粒状の加工食品,パイナップル粉末・パパイヤ粉末・乳香抽出物を主原料とした粒状の加工食品,ビタミン・酵母を主原料とした棒状の加工食品,ビタミン・ミネラルを主原料としてなる粉状または粒状の加工食品,蛋白質・炭水化物を主原料とした粉末状の加工食品,炭水化物・繊維質を主原料とした粉末状の加工食品」、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,アイソトニック飲料のもと」と減縮補正されたものである。
原査定は、「商標登録出願に係る指定商品は、商標と共に権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確、かつ、正確に表示されなければならないところ、本願指定商品中『アイソトニック飲料調整品』は、その内容及び範囲が明確でなく政令で定める商品及び役務の区分第32類を指定したものと認めることができない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確なものになったと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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