結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第16961号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TEAM JAPAN」の欧文字を標準文字により書してなり、願書記載の第18類、第21類、第24類及び第25類に属する商品を指定商品として、平成10年8月13日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1970162号商標は、「TEAM」の文字を書してなり、昭和59年8月16日登録出願、第13類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和62年7月23日に設定登録され、その後、平成9年8月12日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第2099859号商標は、「T・E・A・M」の文字を書してなり、昭和61年9月19日登録出願、第20類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年12月19日に設定登録され、その後、平成11年1月19日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第2703050号商標は、「TEAM」及び「チーム」の文字を書してなり、昭和61年7月29日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年1月31日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2705981号商標は、「TEAM」及び「チーム」の文字を書してなり、昭和61年7月29日登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年4月28日に設定登録されたものである。
同じく、登録第2723948号商標は、「TEAM」及び「チーム」の文字を書してなり、昭和61年7月29日登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成10年1月30日に設定登録されたものである。(以下、一括して「引用各商標」という。)
なお、登録第906029号−2商標は、「TEAM」の文字を書してなり、昭和44年1月10日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和53年1月19日分割移転登録されたものであるが、平成13年7月7日存続期間満了により抹消された。
本願商標は、「TEAM JAPAN」の文字を書してなるところ、全体としてまとまりよく一体的に構成されてなるものであるから、これより、「チームジャパン」の称呼のみを生じ、また、「日本チーム」の観念が生ずるものである。
他方、引用各商標からは「チーム」の称呼が生じ、「(競技、仕事などの)チーム」の観念を有するものである。
そうすると、本願商標と引用各商標とは、構成音において著しく相違し、称呼上、明確に聞き分けられるものと判断できる。
また、外観については、本願商標と引用各商標の構成は、それぞれ前記に示すとおり、明確な構成上の差異を有するから、互いに区別し得るものである。
そして、本願商標からは「日本チーム」の観念が、また、引用各商標からは「チーム」の観念が生ずるものであるから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはないものと認められる。
してみると、本願商標と引用各商標とは、その外観、称呼及び観念いずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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