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Trademark Appeal Case

指定商品補正と引用商標取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−16173(T2000−16173/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成11年8月11日に登録出願されたものであるが、指定商品については、当審において平成14年7月8日付け手続補正書により、第32類「清涼飲料,果実飲料,乳清飲料」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3294032号商標(以下「引用1商標」という)は、「EMX」の欧文字を横書きしてなり、平成6年8月31日登録出願、第29類「加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実」を指定商品として、平成9年4月25日に設定登録されたものである。また、登録第4155184号商標(以下「引用2商標」という。)は、「EMX」の欧文字を横書きしてなり、平成6年8月10日登録出願、第32類「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料」を指定商品として、平成10年6月12日に設定登録されたものであるが、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成14年6月19日にされているものである。

3 当審の判断

本願商標の指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用1商標の指定商品と同一又は類似の商品は、削除されたものと認められる。

また、同じく原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した引用2商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成14年6月19日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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