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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「複合商標の称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第17476号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第17476号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「K・SWISS ARMY」
争点(論点)
複合商標の称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第17476号・不服)は、本件商標と引用商標「K・SWISS ARMY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「複合商標の称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示すとおり「ARMY」の文字を書してなり、平成9年3月5日登録出願、指定商品については、平成10年2月16日付手続補正書をもって、第25類「ジーンズパンツ,その他の洋服,スウェットシャツ,その他のワイシャツ類,コート,セーター類,寝巻き類,ティーシャツ,その他の下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう,靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」に補正されているものである。

2 原査定の引用商標

原査定の拒絶の理由に引用した登録第3355548号商標(以下「引用商標」という。)は、別紙に示すとおり「K・SWISS ARMY」の文字を書してなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、1995年(平成7年)3月27日ベネルックス統一商標条約による商標登録出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して、平成7年9月12日に登録出願、同9年10月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ARMY」の文字よりなるものであるから、「アーミー」の称呼及び「陸軍」の観念を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、前記の構成よりなるものであるところ、構成中前半部の「K・SWISS」の文字は、米国カリフォルニア州所在のケイ−スイス インコーポレーテッドがテニスシューズに使用して著名な商標を認識させるものであって、後半部の「ARMY」の文字は「陸軍」を意味するものである。そして、全体として特別の意味を生ずるというような特段の事情も認められないものである。

そうとすると、引用商標に接する需要者は、「K・SWISS」の文字部分を上記会社の代表的出所標識(ハウスマーク)として認識する場合も十分にあるというのが相当であり、後半の「ARMY」の文字部分は、個別に商品ごとに選択してそれぞれ別個に使用される個別の出所標識として認識され、該文字部分をもって取引に資す場合も決して少なくないとみるのが相当である。

そうとすれば、引用商標は、構成中の「ARMY」の文字部分に相応して「アーミー」(陸軍)の称呼及び観念をも生ずるものといわなければならない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観上相違する点があるとしても、「アーミー」(陸軍)の称呼及び観念を共通にする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

なお、請求人は、当庁における審決例を挙げて、引用商標は全体を一体的に認識され、「ケースイスアーミー」の一連に称呼されるものであると主張しているが、引用商標は、構成中の「K・SWISS」の文字が、前記の事情を有していること、また、審決例とは、指定商品が相違し、商標についての実情を異にするものであることから、前記審決例は本願商標とは事案を異にするものである。

また、請求人は、商品区分第25類において、「ARMY」「アーミー」の文字を含む商標が多数併存して出願公告、商標登録されており、被服等の分野では、「ARMY」等の文字に付加された部分をもって識別されると主張しているが、本願商標は、前記のとおり認定できるものであるから、請求人の主張は採用できない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するという上記拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願はこの拒絶の理由によって、拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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