結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3034(T2000−3034/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SEPTRON」の欧文字を横書きしてなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成9年2月14日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審において、平成14年5月22日付手続補正書により、「工業用水の脱塩・脱イオン装置,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽」と減縮補正されたものである。
原査定が本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その査定の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(4)に示すものである。
(1)登録第1477189号商標(以下、「引用商標1」という。)は、「SAPTRON」の欧文字を横書きしてなり、昭和52年5月19日に登録出願、第9類「写真植字機及びその附属品、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和56年8月31日に設定登録がされ、平成3年12月24に商標権存続期間の更新登録がされているものであるが、その後、平成13年8月31日存続期間満了により、商標権の抹消の登録が平成14年5月13日にされているものである。
(2)登録第1629097号商標(以下、「引用商標2」という。)は、「SAPTRON」の欧文字を横書きしてなり、昭和52年5月19日に登録出願、第11類「電気機械器具、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和58年10月27日に設定登録がされ、その後、平成6年10月28日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
(3)登録第1901872号商標(以下、「引用商標3」という。)は、「ZESTRON」の欧文字を横書きしてなり、昭和59年4月20日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として、昭和61年10月28日に設定登録がされたものであるが、その後、平成8年10月28日存続期間満了により、商標権の抹消の登録が平成9年9月24日にされているものである。
(4)登録第2510818号商標(以下、「引用商標4」という。)は、「SHEFTRON」の欧文字を横書きしてなり、平成2年12月20日に登録出願、第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器及び手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成5年2月26日に設定登録がされたものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2ないし4の指定商品とは非類似の商品になったと認められるものである。
また、引用商標1の商標権は、前記2(1)のとおり、その存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、上記の引用商標1ないし4を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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