結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11119(T2001−11119/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ふわっと梅」の文字を標準文字で書してなり、第29類「梅の粉末を配合してなる加工水産物,梅干し,梅の粉末を配合してなるお茶漬けのり,梅の粉末を配合してなるふりかけ」を指定商品として、平成11年2月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4035364号商標(以下「引用A商標」という。)及び登録第4125886号商標(以下「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用A商標の商標権は、商標登録原簿によれば、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中「清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース」については、その登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成13年12月26日になされているものである。同じく、引用B商標の商標権は、商標登録原簿によれば、商標権一部取消し審判があった結果、その指定商品中「アーモンドペースト」については、その登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定登録が平成13年12月26日になされているものである。
してみれば、本願商標の指定商品は、引用各商標の指定商品と非類似の商品となったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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