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Trademark Appeal Case

誇称表示の該当性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−1670(T2001−1670/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「プレシジョンプラス」の文字(標準文字)を書してなり、第10類「血液中のグルコースを測定する医療用機械器具,その他の医療用機械器具」を指定商品として、平成11年9月3日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『正確さ,精密さ』等の意を有する英語の『precision』の表音と認められる『プレシジョン』の片仮名文字と、『さらにその上の』等の意を有する英語の『plus』の表音と認められる『プラス』の片仮名文字を普通に用いられる方法で一連に『プレシジョンプラス』と書してなるものであるから、これを本願指定商品について使用しても、これに接する取引者・需要者は、全体として『さらに上をいく正確さ』ほどの意を認識するに止まるから、単にその商品の品質を誇称表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「プレシジョンプラス」の文字よりなるところ、これより原査定にいう「さらに上をいく正確さ」との意味合いが直ちに看取されるとは認められない。

また、当審において、職権をもって調査するも、「プレシジョンプラス」の文字が指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表示するものとして、普通に使用されている事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、その指定商品の品質を誇称表示するものではなく、一種の造語とみるのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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