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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品補正による拒絶解消」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第16569号|拒絶査定取消・登録)

審判番号
平成10年審判第16569号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「FEATURE」
争点(論点)
指定商品補正による拒絶解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成10年審判第16569号・不服)は、本件商標と引用商標「FEATURE」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品補正による拒絶解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成9年3月31日に登録出願、その後、指定商品については、同10年7月8日付手続補正書、同12年10月23日付手続補正書及び同13年7月10日付手続補正書により、「電気通信機械器具(テレビジョン受信機、ラジオ受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具を除く),電子応用機械器具及びその部品」とする補正がされたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2675326号商標(以下「引用商標」という。)は、「FEATURE」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月4日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同6年6月29日に設定登録、その後、商標登録の取消し審判の請求があった結果、その指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」については、商標登録が取り消されたものである。

3 当審の判断

商標登録原簿によれば、引用商標は、上記2のとおり、その指定商品の一部について商標登録が取り消されたものである。

そして、本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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