結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成10年審判第16569号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成9年3月31日に登録出願、その後、指定商品については、同10年7月8日付手続補正書、同12年10月23日付手続補正書及び同13年7月10日付手続補正書により、「電気通信機械器具(テレビジョン受信機、ラジオ受信機、音声周波機械器具、映像周波機械器具を除く),電子応用機械器具及びその部品」とする補正がされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2675326号商標(以下「引用商標」という。)は、「FEATURE」の欧文字を横書きしてなり、平成4年3月4日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として同6年6月29日に設定登録、その後、商標登録の取消し審判の請求があった結果、その指定商品中「電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」については、商標登録が取り消されたものである。
商標登録原簿によれば、引用商標は、上記2のとおり、その指定商品の一部について商標登録が取り消されたものである。
そして、本願商標は、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。