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Trademark Appeal Case

引用商標登録の取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第10227号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「オクトサン」の片仮名文字(標準文字)を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として平成9年8月13日に登録出願されたものである。

2 当審における引用商標

当審において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2389885号商標(以下「引用商標」という。)は、「ヲフトサン」の片仮名文字を横書きしてなり、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成1年4月5日に設定登録されたものであるが、その指定商品中の「薬剤」についての登録は、平成14年4月8日付け審決により取り消され、その確定審決の登録が平成14年6月19日になされているものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、引用商標の指定商品中「薬剤」についての登録は上記したとおり、取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成14年6月19日にされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した当審の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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