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結論

勝訴(請求認容)

商標「BUSINESS LATIN AMERICA」の一般語と地名の結合の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判平成11年審判第18417号)

審判番号
平成11年審判第18417号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BUSINESS LATIN AMERICA」
争点(論点)
一般語と地名の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年審判第18417号・不服)は、本件商標「BUSINESS LATIN AMERICA」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「一般語と地名の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BUSINESS LATIN AMERICA」の欧文字を標準文字により表してなり、願書記載の第16類、第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年5月30日に登録出願されたものであるが、その後、平成11年6月23日付けで第16類に属する指定商品ついては分割出願され、また、本願の指定商品または指定役務については、同日付け手続補正書をもって、第35類「オンラインによる事業情報の提供,経営の診断及び指導,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,財務書類の作成,広告,職業のあっせん,書類の複製,速記,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,文書又は磁気テープのファイリング,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定において、「本願商標は、指定役務との関係では、『メキシコ以南の中央アメリカ・南アメリカ及びカリブ海諸国を含めた地域についての事業に関する情報の提供』の意味合いを容易に理解、認識させる『BUSINESS LATIN AMERICA』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務中、『前記に照応する役務』に使用するときは、単に該役務の質(内容)を表示したものにすぎず、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがある」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「BUSINESS LATIN AMERICA」の文字よりなるところ、たとえ、「BUSINESS」の文字が、「事業、商売」等の意味を、また、「LATIN AMERICA」の文字が、「中部アメリカ・南アメリカ諸国の総称(広辞苑)」の意味を有する語であるとしても、上記の構成に照らせば、係る意味の語を任意に羅列表示したものと看取するに過ぎず、これ以上に、全体として熟語的な特定の意味合いを形成するものとはいい難く、結局、一種の造語からなるものとみるのが相当である。

また、「BUSINESS LATIN AMERICA」の語が、原審において説示する役務の質(内容)を表示するかの如き意味合いは看取し得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定役務の質を表示するものとして、その指定役務を取り扱う業界において、取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。

そうとすれば、本願商標は、その指定役務について自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならないものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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