結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2438(T2001−2438/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「VERSION EN DEUX MILLE」の欧文字と、「ベルシオン アン ドゥ ミル」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成11年9月30日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『(西暦)2000年バージョン、2000年タイプ』の意味合いを表したものと理解される仏語『VERSION EN DEUX MILLE』とその表音『ベルシオン アン ドゥ ミル』を二段に横書きしてなるものであるから、これを指定商品に使用しても当該化粧品等が2000年型の商品、2000年次開発商品であることを表現したものと感得されるにとどまり、自他商品識別の標識とは認識し得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、上記のとおり、「VERSION EN DEUX MILLE」の欧文字と、「ベルシオン アン ドゥ ミル」の文字よりなるところ、これよりは、原査定説示の如き意味合いを直ちに理解できるものとはいい難いばかりか、これがその指定商品の品質を、直接的かつ具体的に表示するものともいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査したが、「VERSION EN DEUX MILLE」及び「ベルシオン アン ドゥ ミル」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3条に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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