結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−2645(T2000−2645/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ル・サンク」及び「Le Cinq」の文字を二段に併記してなり、第16類「印刷物」を指定商品として、平成11年3月2日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録第2705865号商標は、別掲に示したとおり、「CINQ」の文字のうち「C」と「Q」をやや図形化して表してなり、昭和59年12月25日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年3月31日に設定登録されたものである。(以下「引用商標」という。)
本願商標は、「ル・サンク」及び「Le Cinq」の文字を書してなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標においては、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ルサンク」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「サンク」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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