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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−14462(T2000−14462/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−14462(T2000−14462/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「銘品探訪」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−14462(T2000−14462/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「銘品探訪」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「逸品探訪」の漢字を横書してなり、第29類「焼のり,干しのり,かつお節,削り節,とろろ昆布,お茶漬けのり,ふりかけ,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,即席カレー,即席シチュー,即席スープ,即席みそ汁,炊き込みご飯の素,なめ物,油揚げ,豆腐,納豆」を指定商品として、平成11年8月9日に登録出願されたものである。

2 原査定における引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2722889号商標(以下「引用商標」という。)は、「銘品探訪」の漢字と、その右側に「めいひんたんぼう」の平仮名文字をそれぞれ縦書きしてなり、平成3年4月4日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、同9年8月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記のとおり「逸品探訪」の文字を、全体としてまとまりよく、一体的に構成されてなるものであるから、これよりは、「イッピンタンボウ」の称呼のみを生じ、また、特定の観念の生じない造語というのが相当である。

他方、引用商標は、上記のとおり「銘品探訪」の文字とその読みと認められる「めいひんたんぼう」の文字を書してなるところ、「銘品探訪」文字は、全体としてまとまりよく、一体的に構成されてなるものであるから、これよりは、「メイヒンタンボウ」の称呼が生ずること明らかであり、また、特定の観念の生じない造語というのが相当である。

そこで、本願商標より生ずる「イッピンタンボウ」の称呼と、引用商標より生ずる「メイヒンタンボウ」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼上重要な要素を占める語頭音を始めとする前3音「イッピ」と「メイヒ」に明らか差異が認められ、称呼上充分に区別できるものである。

そして、両商標の外観は、相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては、両商標が特定の観念の生じないものであるから、比較すべきところがない。

してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念いずれの点よりみても、何ら、相紛れるところのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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