結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−14462(T2000−14462/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「逸品探訪」の漢字を横書してなり、第29類「焼のり,干しのり,かつお節,削り節,とろろ昆布,お茶漬けのり,ふりかけ,加工水産物(「かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり」を除く。),加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,即席カレー,即席シチュー,即席スープ,即席みそ汁,炊き込みご飯の素,なめ物,油揚げ,豆腐,納豆」を指定商品として、平成11年8月9日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2722889号商標(以下「引用商標」という。)は、「銘品探訪」の漢字と、その右側に「めいひんたんぼう」の平仮名文字をそれぞれ縦書きしてなり、平成3年4月4日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、同9年8月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、上記のとおり「逸品探訪」の文字を、全体としてまとまりよく、一体的に構成されてなるものであるから、これよりは、「イッピンタンボウ」の称呼のみを生じ、また、特定の観念の生じない造語というのが相当である。
他方、引用商標は、上記のとおり「銘品探訪」の文字とその読みと認められる「めいひんたんぼう」の文字を書してなるところ、「銘品探訪」文字は、全体としてまとまりよく、一体的に構成されてなるものであるから、これよりは、「メイヒンタンボウ」の称呼が生ずること明らかであり、また、特定の観念の生じない造語というのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「イッピンタンボウ」の称呼と、引用商標より生ずる「メイヒンタンボウ」の称呼とを比較するに、両称呼は、称呼上重要な要素を占める語頭音を始めとする前3音「イッピ」と「メイヒ」に明らか差異が認められ、称呼上充分に区別できるものである。
そして、両商標の外観は、相紛れるおそれがない程度に相違し、観念においては、両商標が特定の観念の生じないものであるから、比較すべきところがない。
してみると、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念いずれの点よりみても、何ら、相紛れるところのない、非類似の商標であるといわざるを得ない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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