結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第14405号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「SMARTVIRUS」の欧文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、パリ条約に基づくアメリカ合衆国を最初の出願(1997年3月7日)とする優先権の主張を伴うものとして平成9年8月28日に登録出願されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4234127号商標(以下「引用商標」という。)は、「スマート」の片仮名文字と「SMART」の欧文字を上下二段に書してなり、平成9年5月30日登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同11年1月29日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記したとおり、「SMARTVIRUS」の欧文字を書してなるものであるところ、該文字は、同一の書体をもって同一の大きさで同一の間隔で書されているところから、外観上一体的に看取されるばかりでなく、これより生ずると認められる「スマートウイルス」の称呼も冗長というほどのものではなく、淀みなく称呼し得るものである。
さらに、本願商標を構成する「SMART」の文字部分は、「格好がいい、気のきいた」などを意味する英語としてわが国においても日常的に使用されているありふれた語であり、また、同じく「VIRUS」の文字部分は、「病原体、ビールス」を意味する英語として指定商品の分野において普通に使用されている語であるから、「SMART」と「VIRUS」の2語の間に識別標識の点において格別軽重の差があるものともいい難い。
してみると、本願商標は、その構成中の「SMART」の文字部分のみが独立して把握、認識されるものではなく、全体として1つの造語を表したと理解されるというのが相当であるから、その構成文字に相応して「スマートウイルス」、又は「スマートビールス」の一連の称呼を生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標より「スマート」の称呼をも生ずるとし、これを前提に、本願商標と引用商標とは、該称呼を共通にする類似の商標であるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消を免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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