結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−11010(T2001−11010/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BIOSCREEN」の欧文字を標準文字により表してなり、願書記載の第3類、第5類及び第35類に属する商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成9年5月7日に登録出願されたものである。その後、指定商品及び指定役務については平成14年9月3日付け手続補正書をもって、第3類「植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,化粧品,歯磨き」に減縮補正されたものである。
2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2091956号商標は、「BIOSCREEN」の欧文字を書してなり、昭和60年11月15日登録出願、第1類「診断用試薬、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和63年11月30日に設定登録され、その後、平成10年10月6日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。
同じく、登録第2116353号商標は、「BIOSCREEN」の欧文字を書してなり、昭和60年11月15日登録出願、第10類「キユベツト、その他の理化学機械器具、光学機械器具、純正物質、合成物質の突然変異誘導物質自動分析機、その他の測定機械器具、医療機械器具、写真材料」を指定商品として、平成元年2月21日に設定登録され、その後、平成10年11月4日に商標権存続期間の更新登録がされているものである。(以下、一括して「引用商標」という。)
3.当審の判断
本願商標は、その指定商品については、前記1のとおり減縮補正されたものである。
そして、その補正の結果、原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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