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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「役務の質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第18251号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第18251号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
役務の質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第18251号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「役務の質表示と識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1.本願商標

本願商標は、「漢字実務検定」の文字を横書きしてなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成9年1月23日に登録出願されたものである。

2.査定の理由

原査定は、「本願商標は、指定役務との関係では、『漢字の読み書きの試験を行い、一定の基準に照らして検査し、合格・不合格・価値・資格の検定』の意味合いを容易に理解、認識させる『漢字実務検定』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定役務中、前記に照応する役務に使用するときは、単に該役務の質(内容)を表示したものにすぎないものと認める。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから商標法第4条第1項第16号に該当する。」と認定して、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断

本願商標は、「漢字実務検定」の文字よりなるところ、請求人提出の証拠によれば、「漢字検定」の文字は、東京漢字検定協会の「漢字検定試験」(第1号証及び第2号証)、旺文社の「漢字検定」(第3号証)、教育開発出版株式会社の「漢字検定試験」(第4号証)、札幌商工会議所主催の「北海道漢字検定試験」(第6号証)に記載がみられ、漢字の読み書き、熟語等の理解力の度合いにより、級、段を与える試験に使用されている事実が認められる。

さらに、職権で調査したところ毎日新聞社、漢字実務検定協会主催による「漢字実務検定試験」があることが毎日新聞記事データベースで認められる。

してみれば、本願商標「漢字実務検定」の文字よりは、「実務的な漢字の習得を目的とした検定」の意味合いを容易に理解、認識させるものであり、これを本願指定役務中「実務的な漢字の習得を目的とした検定のための知識の教授」に使用しても、単に該役務の質(内容)を表示したものにすぎないものであり、前記役務以外の役務に使用するときは役務の質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第3号、同第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であつて、取り消す理由はない。

よって、結論のとおり審決する。

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