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Trademark Appeal Case

商標の不存在と審判却下

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2000−30474(T2000−30474/J2)
審判種別取消
結論other

結論テキスト

本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

請求人は、「登録第4048399号商標の登録を取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立てているものであるが、職権をもって商標登録原簿を調査したところ、本件登録第4048399号商標は、無効審判の請求(2000年審判第30474号)により、平成14年1月10日にその登録を無効にするとの審決がなされ、同14年2月21日に審決が確定し、その抹消の登録が同14年3月20日になされているものである。

そして、上記審決の確定により、本件商標権は、商標法第46条の2により、はじめから存在しなかったものとみなされる。

してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しないという違法があり、しかもこの点を補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。

よって、結論のとおり審決する。

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