結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2001−35449(T2001−35449/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4379715号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成8年12月17日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム,動力付床洗浄機,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター」を指定商品として、平成12年4月28日に設定登録されたものである。
請求人が、本件商標の登録無効の理由に引用する登録第2154392号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和46年10月8日に登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、平成1年7月31日に設定登録されたものである。
請求人は、「本件商標の指定商品中の『計算尺』についての登録は、これを無効とする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を「本件商標の指定商品中には、引用商標の類似商品である『計算尺』が含まれており、そもそも登録になるべき商標でなかったものが登録されたものであるから、本件商標の指定商品中の『計算尺』についての登録は無効とすべきである。」旨述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
被請求人は、上記3の請求人の主張に対して、何ら答弁するところがない。
請求人は、本件商標の指定商品中の「計算尺」についての登録に関し、無効とする根拠となる条文を明記していないが、その理由の趣旨から商標法第4条第1項第11号を根拠としていると認められるので、以下、本件商標の指定商品中の「計算尺」の登録について、これが商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものであるか否かについて検討する。
(1)商標について
本件商標は、別掲(1)のとおり、図形と文字との組み合わせよりなるものであるところ、その構成中の図形部分は、極めて大きく描かれており、看者の注意を強く引く部分であるといえる。
これに対して、引用商標は、別掲(2)のとおり、図形よりなるものである。
そこで、本件商標の図形部分と引用商標とについてみるに、いずれの図形部分も、円輪郭内に、目と思しき黒塗りの縦長楕円形の点を上部に2つ並べ、その下に、口と思しき両端上がりの弧とその両端に弧にほぼ直角になるように短い線を描いてなるものであって、全体として擬人化した図形を表したものと認められる。
そして、本件商標の図形部分と引用商標とは、目及び口の位置、大きさ等において多少相違があるとしても、円輪郭内に黒塗りの縦長楕円形の点及び弧を用いて擬人化した点において共通するものであり、この点において看者に強く印象づけられるということができる。
してみると、本件商標と引用商標とは、これを時と所を異にして離隔的に観察した場合は、互いに混同を生じさせるおそれがある外観上類似の商標といわなければならない。
(2)指定商品について
本件商標は、前記したとおり、その指定商品中には「計算尺」が含まれていることは明らかである。
一方、引用商標は、前記したとおり、「紙類、文房具類」を指定商品とするものであるところ、その指定商品中の「文房具類」には「計算尺」が含まれているばかりでなく、「計算尺」以外の「文房具類」は、「計算尺」と生産者、販売場所、用途等と共通にする場合が多い類似の商品と認められる。
してみると、本件商標の指定商品中の「計算尺」と引用商標の指定商品中の「文房具類」とは、同一又は類似の商品というべきである。
(3)以上のとおりであるから、本件商標と引用商標とは、外観において類似する商標であって、かつ、本件商標の指定商品中の「計算尺」と引用商標の指定商品中の「文房具類」とは、同一又は類似の商品というべきであるから、本件商標の指定商品中の「計算尺」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものといわなければならない。
したがって、本件商標の指定商品中の「計算尺」についての登録は、商標法第46条第1項の規定により、無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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