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Trademark Appeal Case

MUSIC DATABASEの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−5654(T2000−5654/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「MUSIC DATABASE」の文字を標準文字により表してなり、第15類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年2月15日に登録出願されたものである。

そして、願書記載の指定商品については、当審において最終的に平成12年4月20日付け手続補正書により、第15類「楽器,演奏補助品,音さ,調律機,電子楽器制御用データにより楽音を発生させる音源装置,同電子回路,電子楽器制御用プログラムを記録した電子回路,ミュージックシーケンサー」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『コンピューターで処理するデータを効率よく集めた音楽ファイル』の意味合いを容易に認識させる『MUSIC DATABASE』の英文字を、普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、例えば『データを記録した磁気ディスク,同光学式ディスク』等に使用するときは、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、上記の構成よりなるところ、その指定商品について上記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、商品の品質を表示するものではないものと認められる。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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