結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−18297(T2001−18297/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
1本願商標
本願商標は、「YOUBET.COM」の文字を標準文字とし、第9類、第25類及び第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、1999年8月13日アメリカ合衆国における商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権主張を主張して、平成12年2月14日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、平成13年5月22日、同13年10月11日及び同14年7月11日付けの各手続補正書により、第9類「スポーツ・ゲーム情報又はイベントをオンラインで配信するため又はオンラインで見るためのコンピュータ用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品」及び第41類「コンピュータネットワーク・ケーブル衛星テレビジョン放送・その他の通信媒体により配信されるスポーツ興行の録音録画の制作及び配給,競馬の企画・運営又は開催,スポーツ興行の企画・運営又は開催及びそれに関する情報の提供,放送番組の制作」と補正されたものである。
2原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4012214号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。また、本願の指定役務中には、不明確な記載があり、政令で定める商品及び役務の区分に従って役務を指定したものと認めることができないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3当審の判断
本願は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。その結果、本願商標は、引用商標とは指定商品において互いに抵触しないものとなった。
また、前記1の補正によって、本願の指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、また、本願が商標法第6条第1項及び第2項に規定の要件を具備しないとの、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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