結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第20920号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりやや図案化した「ビジョン」の文字を書してなり、第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定して、平成7年9月14日に登録出願、その後、指定商品については、同11年10月8日付手続補正書により、「補聴器,医療用の補助器具及び矯正器具,その他の医療用機械器具」とする補正がされたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4167430号商標(以下「引用商標」という。)は、「VISION」の欧文字を横書きしてなり、平成元年2月28日に登録出願、第10類「カメラ、カメラ用のスタンドおよび三脚、カメラ支持用台、これらの部品および取付具、その他本類に属する商品」を指定商品として同10年7月17日に設定登録されたものである。
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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