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結論

勝訴(請求認容)

欧文仮名併記の称呼認定

審判番号
平成11年審判第4456号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「バルビエリ」の片仮名文字と「BARBIERI」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成7年3月9日に登録出願、その指定商品については、当審において平成11年6月28日付け手続補正書をもって、第25類「ネクタイ」に補正されたものである。

2 引用商標

原査定は、登録異議の申立てがあった結果、「本願商標は、登録第2103294号商標及び同第2395361号商標(以下、まとめて「引用A商標」という。)と、登録第2217919号商標、同第589632号商標及び同第2542176号商標(以下、まとめて「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、結局、本願商標は、その指定商品において、引用B商標と類似しないものとなった。

次に、本願商標と引用A商標の類否についてみるに、本願商標は、上記のとおり「バルビエリ」及び「BARBIERI」の文字よりなるところ、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、「バルビエリ」の称呼を生ずるものと認められる。

したがって、本願商標より「バービーリ」の称呼を生ずるものとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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