結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−9040(T2001−9040/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成12年2月15日に登録出願されたものであるが、指定商品については、平成13年2月21日付け手続補正書により「ジャム・マーガリン・クリーム・餡をはさんだロールパン・ロールケーキ」と補正され、その後当審において平成13年9月3日付け手続補正書により、「ジャム・マーガリン・クリーム・餡をはさんだロールパン」と補正されたものである。
原査定は、「この商標登録出願は、商標中に『ロールサンド』の文字を有してなるものですから、これをその指定商品に使用するときは、該商品が恰も『すし,べんとう,サンドイッチ』に属するロールサンドイッチであるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認めます。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号 に該当します。」旨認定、判断し、拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、その構成中の「ロールサンド」の文字部分は、当審において調査したところによれば、請求人取扱いに係る商品「クリーム・餡などをはさんだロールパン」を表すものとして使用され、その需要者に知られているものと認めることができた。
したがって、本願商標は、これをその商品について使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。