結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−7024(T2001−7024/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「CARDIOWAVE」の文字を標準文字としてなり、第10類「医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」を指定商品として、1999年7月27日オーストラリア国においてした商標登録出願に基づき、パリ条約第4条の規定により優先権を主張し、平成12年1月25日に登録出願されたものである。
原査定は、『本願商標は、医療の分野において、心臓との関係を表す接頭語として採択・使用されている「CARDIO」の文字と、「波、波動」等の意味を有する平易な英語「WAVE」の文字を普通に用いられる方法で「CARDIOWAVE」と書してなるところ、指定商品中には心臓の動きを波形にして記録する診断用機械器具(心電計など)があることから、これを指定商品中、上記商品に使用するときは、単に商品の品質、用途を表示するにすぎない。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。』旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その構成前記したとおり、一連に「CARDIOWAVE」と表したものであるところ、該文字は、外観上も一体的に書されているものであり、これより生ずると認められる「カルディオウェーブ」の称呼も一気に称呼し得るものである。また、「CARDIO」の文字が心臓との関係を表す接頭語として採択・使用され、「WAVE」の文字が「波、波動」等の意味を有する語と認められ、本願商標を構成する文字全体が原審説示の如き意味合いを看取させるものであるとしても、商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものでなく、暗示させる程度のものというのが相当である。
そして、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品の品質を表示するものとして、本願指定商品を取り扱う業界において取引上普通に使用されている事実は見いだせなかった。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当であり、また、これを本願のいずれの指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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