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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3901(T2000−3901/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−3901(T2000−3901/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−3901(T2000−3901/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示したとおり、「CardEX・E」の欧文字を書してなり、願書記載の第16類に属する商品を指定商品として、平成11年1月25日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定において、「本願商標は、『CardEX・E』の英文字を書してなるものであるが、該構成中の『Card』の英文字は、指定商品の関係において、『カード』の意味合いを容易に認識させるものであり、『EX・E』の英文字は商品の記号、符号として類型的に使用されているものであるから、これを本願指定商品中、例えば『カード』等に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり、「CardEX・E」の文字よりなるところ、その構成中前半の「Card」の文字部分が、他の文字に比してやや太線で表されてなるものの、後半部の「EX・E」の文字と一連に、かつ等間隔に表現されているものである。

そして、たとえ「Card」の文字が、本願指定商品との関係で、商品の品質を表示するものであるとしても、かかる態様で表現された構成においては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められ、かつ、本願に係る指定商品の品質等を看取せしめるものでもない。

してみれば、これを本願の指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものということができ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。

したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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