結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−3901(T2000−3901/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示したとおり、「CardEX・E」の欧文字を書してなり、願書記載の第16類に属する商品を指定商品として、平成11年1月25日に登録出願されたものである。
原査定において、「本願商標は、『CardEX・E』の英文字を書してなるものであるが、該構成中の『Card』の英文字は、指定商品の関係において、『カード』の意味合いを容易に認識させるものであり、『EX・E』の英文字は商品の記号、符号として類型的に使用されているものであるから、これを本願指定商品中、例えば『カード』等に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「CardEX・E」の文字よりなるところ、その構成中前半の「Card」の文字部分が、他の文字に比してやや太線で表されてなるものの、後半部の「EX・E」の文字と一連に、かつ等間隔に表現されているものである。
そして、たとえ「Card」の文字が、本願指定商品との関係で、商品の品質を表示するものであるとしても、かかる態様で表現された構成においては、構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、特定の意味合いを有しない造語と認められ、かつ、本願に係る指定商品の品質等を看取せしめるものでもない。
してみれば、これを本願の指定商品について使用しても、自他商品を識別する標識としての機能を十分に果たし得るものということができ、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるということはできない。
したがって、本願商標が、商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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