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結論

敗訴(請求棄却)

商標「EVERYDAY’S」と「エブリデイ」の称呼類似と要部抽出(第4条第1項第11号|審判無効2002−35082(T2002−35082/J3))

審判番号
無効2002−35082(T2002−35082/J3)
審判種別
無効

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「EVERYDAY’S」引用商標「エブリデイ」
争点(論点)
称呼類似と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第24類
最終結論
登録無効(敗訴(請求棄却))

この審決(審判無効2002−35082(T2002−35082/J3)・無効)は、本件商標「EVERYDAY’S」と引用商標「エブリデイ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と要部抽出」です。指定商品・役務は第24類に属します。特許庁は「登録第3305005号の指定商品中、「かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」についての登録を無効とする」と判断しました(登録無効)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第3305005号の指定商品中、「かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」についての登録を無効とする。
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第3305005号商標(以下「本件商標」という。)は、「EVERYDAY’S」の文字を横書きしてなり、平成6年6月2日に登録出願、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,布製ラベル,ビリヤードクロス」を指定商品として、平成9年5月16日に設定登録がされたものである。

2.引用商標

請求人が本件商標の登録無効の理由に引用する登録第1780296号商標(以下「引用商標」という。)は、「エブリデイ」及び「EVERYDAY」の文字を二段に横書きしてなり、昭和57年3月15日に登録出願、第17類「寝具類」を指定商品として、昭和60年6月25日に設定登録、その後、平成7年10月30日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。

3.請求人の主張

請求人は、本件商標の登録を無効とする、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第6号証を提出した。

本件商標は、「EVERYDAY’S」の文字を書してなるから、これより、「エブリデイズ」の称呼及び「毎日の」の観念を生ずる。

他方、引用商標は、「エブリデイ」及び「EVERYDAY」の文字を二段に横書きしてなるから、「エブリデイ」の称呼及び「毎日」の観念を生ずる。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼が類似し、観念を共通にしているので、商品の出所について混同を生じさせるおそれがある類似の商標というべきである。

そして、本件商標の指定商品中、「かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」は、引用商標の指定商品「寝具類」と同一又は類似の商品である。

してみれば、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似するものである。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。

4.被請求人の答弁

被請求人は、上記3.の請求人の主張に対して、何ら答弁するところがない。

5.当審の判断

本件商標は、上記のとおり、「EVERYDAY’S」の文字を横書きしてなるところ、これ全体よりは「エブリデイズ」の称呼及び「毎日の」の観念を生ずるものと認められる。

また、本件商標は、アポストロフィがあることにより、外観上「EVERYDAY」の文字部分が分離して看取され、かつ、この文字部分は看者の注意を惹くものといえるから、本件商標に接する取引者、需要者は、その構成文字の全体とは別に、「EVERYDAY」の文字部分を独立した自他商品識別標識として着目し、この文字部分より生ずる「エブリデイ」の称呼及び「毎日」の観念をもって取引に資する場合も少なくないと認められる。

他方、引用商標は、「エブリデイ」及び「EVERYDAY」の文字を二段に横書きしてなるから、その構成文字に相応し、「エブリデイ」の称呼及び「毎日」の観念を生ずるものといえる。

そうすると、本件商標と引用商標とは、その「EVERYDAY」の文字部分の外観を同じくし、共通の「エブリデイ」の称呼及び「毎日」の観念をも生ずる類似の商標というべきであり、かつ、本件商標の指定商品中の「かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」は、引用商標の指定商品「寝具類」と同一又は類似する商品と認められるから、この限りにおいて、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、同法第46条第1項の規定によりその登録を無効とすべきである。

しかしながら、本件商標の指定商品中、「かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」を除く残余の商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものとはいえないから、この限りにおいて、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでなく、その登録を無効とすることはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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