結論テキスト
その余の指定商品についての審判請求は成り立たない。
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2001−35306(T2001−35306/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第4387720号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月5日に登録出願され、商標の構成を標準文字による「BRICE」の欧文字とし、指定商品を第3類「シャンプー,香料入り化粧せっけん,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,ひげそり用化粧水その他の化粧水,クリーム,セッティングローション,ヘアークリーム,香水,バスソルト,身体用防臭剤,身体用発汗防止剤」及び第14類、第18類並びに第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品として、平成12年6月2日に設定登録されたものである。
2.引用商標
請求人が本件商標の登録の無効理由に引用した登録第4324453号商標(以下、「引用商標」という。)は、平成10年8月29日に登録出願され、商標の構成を標準文字による「Bliss」の欧文字とし、指定商品を第3類「化粧品」として、平成11年10月15日に設定登録されたものである。
3.請求人の主張
請求人は、「本件商標中、第3類の登録を無効にする、審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、証拠方法として、甲第1号証及び同第2号証(枝番を含む。)を提出し、その理由を要旨次のように述べている。
本件商標と引用商標は、いずれからも「ブリス」の称呼が生じ、両商標は称呼上類似するものであるから、両商標は類似するものといわざるをえない。また、引用商標の指定商品は、第3類に分類される商品であるところ、本件商標の第3類に携記する指定商品と抵触する。
したがって、本件登録は、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条により無効とされるべきものである。
4.被請求人の答弁
被請求人は、本件審判請求に対し、なんら答弁するところがない。
5.当審の判断
本件商標は、前記のとおり「BRICE」の欧文字よりなるところ、我が国において最も馴染まれている外国語である英語風の読みに倣って発音すれば「ブライス」ないしは「ブリス」の称呼が生ずるものである。
そして、引用商標は、上記のとおり「Bliss」の欧文字よりなるものであるから、本件商標と同様に英語風の読みに倣って発音すれば「ブリス」の称呼を生じる。
してみれば、両者は共に生ずることのある「ブリス」の称呼において彼此相紛らわしく、称呼上類似の商標であるといわざるを得ない。
また、本件商標と引用商標の指定商品は、前記のとおりであって、本件商標の指定商品中、第3類の「ひげそり用化粧水その他の化粧水,クリーム,セッティングローション,ヘアークリーム,香水,バスソルト,身体用防臭剤,身体用発汗防止剤」については、引用商標の指定商品「化粧品」に包含される商品と認め得るものである。
そうすると、本件商標は、その指定商品中の「ひげそり用化粧水その他の化粧水,クリーム,セッティングローション,ヘアークリーム,香水,バスソルト,身体用防臭剤,身体用発汗防止剤」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものといわざるを得ない。
以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中の第3類に属するところの「ひげそり用化粧水その他の化粧水,クリーム,セッティングローション,ヘアークリーム,香水,バスソルト,身体用防臭剤,身体用発汗防止剤」については、商標法第4条第1項第11号に該当し、同法第46条第1項により無効とすべきものとする。
しかしながら、本件商標の指定商品中、第3類の上記商品を除く残余の商品と、引用商標の指定商品とは、互いに抵触のない非類似の商品と認められるものであるから、これとの関係においては、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものといい得ず、この限りにおいては無効とすることはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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