結論テキスト
審判費用は、被請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 無効2001−35365(T2001−35365/J3) |
|---|---|
| 審判種別 | 無効 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本件登録第4308450号商標(以下「本件商標」という。)は、「プロリード」の片仮名文字を横書きしてなり、第16類「紙類、紙製包装用容器、家庭用食品包装フィルム、紙製ごみ収集用袋、プラスチック製ごみ収集用袋、衛生手ふき、型紙、紙製テーブルクロス、紙製テーブルナプキン、紙製タオル、紙製手ふき、紙製のぼり、紙製旗、紙製ハンカチ、紙製ブラインド、紙製幼児用おしめ、裁縫用チャコ、荷札、印刷物、書画、写真、写真立て、遊戯用カード、文房具類、事務用又は家庭用ののり及び接着剤、青写真複写機、あて名印刷機、印刷用インテル、印字用インクリボン、活字、こんにゃく版複写機、自動印紙はり付け機、事務用電動式ホッチキス、事務用封かん機、消印機、製図用具、装飾塗工用ブラシ、タイプライター、チェックライター、謄写版、凸版複写機、文書細断機、封ろう、マーキング用孔開型板、郵便料金計器、輪転謄写機、観賞魚用水槽及びその附属品」を指定商品として、平成10年4月17日に登録出願、同11年8月27日に設定登録されたものである。
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を次のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし同第4号証(枝番号を含む。)を提出している。
(1)請求人の引用商標
請求人の引用する登録第948375号商標(以下「引用商標」という。)は、「FLORIDO」「フロリード」の各文字を二段に横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和44年12月24日に登録出願、同47年2月1日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、現在有効に権利が存続しているものである。
(2)本件商標と引用商標との類否について
本件商標は、「プロリード」の文字を左横書きしてなるものであるから、その構成に相応して「プロリード」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「FLORIDO」「フロリード」の文字を二段に横書きしてなるものであるところ、下段の「フロリード」の文字は、上段の「FLORIDO」の称呼を特定したものであるから、引用商標は、その構成に相応して「フロリード」の称呼を生ずるものである。
そこで、前者の称呼「プロリード」、後者の称呼「フロリード」とを比較するに、両者の配列構成音数は共に5音よりなるものであって、差異するところは、第1音のそれが「プ」音と「フ」音との差異を有するのみで、他の各音の総ての音を同一にするものである。
しかして、「プ」(PU)音と「フ」(FU)音においての前者は、唇を閉じて発する有声の破裂音に相当する子音(P)と母音(U)とを複合させて発するものであるのに対し、後者は両唇間の無声の摩擦音に相当する子音(F)と母音(U)とを複合させて発するものであるから、両者はその子音部分の発音のみに関しては若干異なるものであるけれども、「プ」及び「フ」の母音部分は場合によっては共に無声化の状態におかれて発音される場合も少なくない「フ」の半濁音と清音という微差音すぎず、これらの音は極めて近い音というものである。しかも、5音という同音数からなるところのこれらは、第1音に接続させて発する各音が全く同一音であることを考慮すれば、取り引の間にあっての両称呼は聞き誤れる程度に近似した類似のものといわざるを得ない。
してみれば、両商標はあらためて外観および観念上の類否について論及するまでもなく、称呼上類似する商標である。
ちなみに、「プ」と「フ」の音が類似とする審決例としては、昭和51年審判第1573号、同47年審判第2044号、同53年審判第8669号、同年審判第14771号、同63年審判第2836号、同62年審判第19648号、平成5年審判第4258号及び同4年審判第20425号各審決がある(甲第4号証の1ないし8)。
そして、本件商標にかかる指定商品中、「紙製幼児用おしめ」と引用商標の指定商品中、被服の概念に属する「おしめ」とは同一又は類似の商品である。
以上のとおり、本件商標は引用商標と類似する商標であり、その指定商品も同一又は類似の商品である。
(3)むすび
本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきである。
よって、請求の趣旨のとおり審決を求める。
本件商標は、上述したとおり「プロリード」の片仮名文字を書してなるものであるところ、特定の語義を有しない造語よりなるものであり、その構成文字に相応して「プロリード」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「FLORIDO」「フロリード」の各文字を二段に書してなるものであるところ、いずれも特定の語義を有しない造語よりなるものであり、その構成中の片仮名文字部分は欧文字部分の読みを表していると解されるから、「フロリード」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標より生ずる「プロリード」の称呼と引用商標より生ずる「フロリード」の称呼とを比較すると、両称呼は長音を含め共に5音で構成されているところ、語頭において「プ」と「フ」の音の差異を有するが、これ以外の構成音の全てを同一にするものであり、異なる語頭の「プ」と「フ」の音も「フ」の半濁音と清音の近似音であるから、これらを一連に称呼するときは、全体の語調、語感が近似したものとなり、両商標は、称呼において類似するというのが相当である。
そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼において類似する商標であり、外観及び観念上において称呼の類似性を凌ぐ点は認められず、かつ、本件商標の指定商品中の「紙製幼児用おむつ」は引用商標の指定商品に包含されるものである。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中「紙製幼児用おむつ」について、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるから、同法第46条第1項第1号の規定により、無効にすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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