結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2001−30939(T2001−30939/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
1.本件商標
本件登録第4141722号商標(以下「本件商標」という。)は、「ウイ」及び「OUI」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年12月13日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,ショール,スカーフ,マフラー,ネクタイ,靴下,手袋」を指定商品として同10年5月1日に設定登録されたものである。
2.請求人の主張
請求人は、「本件商標の登録は取り消す。審判費用は被請求人の負担とする。」との審決を求めると申し立て、その理由を要旨次のとおり述べた。
請求人の調査によると、本件商標は商標権者によっていずれの指定商品についても日本国内で継続して三年以上使用されていない。また、本件商標の商標権には専用使用権は設定されていない。通常使用権の登録もされていないことから、通常使用権者も存在しないことが推認し得る。したがって、商標法第50条の規定により取消を免れない。
3.被請求人の答弁
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由として、本件商標は、通常使用権者によって指定商品について使用されている旨述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第7号証(枝番を含む。)を提出した。
4.当審の判断
被請求人が提出した乙第3号ないし同第6号証(枝番を含む。いずれも商品カタログ及び前記商品カタログの見積書並びに請求書)及び同第7号証(商品リーフレット)によれば、本件審判請求の登録前3年以内の時期に、岸部毛織株式会社が製造しケイエスビー株式会社が販売する商品「Tシャツ、パジャマ、靴下、マフラー、肌着」について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標を使用していることが認められる。そして、乙第1号(契約書)、同第2号証(枝番を含む。更新依頼書簡及び同対価請求書)及び被請求人の主張を総合すれば、前記「岸部毛織株式会社」及び「ケイエスビー株式会社」は、被請求人から本件商標について使用を許諾された者と認められる。また、前記使用商品は本件商標の指定商品に包含されるものである。
してみれば、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標は、通常使用権者によって、その指定商品について使用されていたと認め得るものである。
そして、請求人は上記3.の答弁に対し、何ら弁駁するところがない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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