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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用証拠

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30131(T2001−30131/J2)
審判種別取消
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第2568092号商標(以下「本件商標」という。)は、「麻里」の文字により構成されてなり、平成3年3月8日に登録出願、第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉及びその模造品、造花、化粧用具」を指定商品として、平成5年8月31日に設定の登録がされたものである。

2 請求人の主張

請求人は、「本件商標の登録は、その指定商品中『かばん類、袋物』についてこれを取り消す。審判費用は、被請求人の負担とする。との審決を求める。」と申立て、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。

請求人の調査したところによると、本件商標は、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも、その登録に係る指定商品中「かばん類、袋物」について継続して3年以上使用されている事実は存在しない。

よって、本件商標の登録は、その指定商品中「かばん類、袋物」については、商標法第50条第1項の規定により取消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第12号証(枝番を含む。)を提出した。

(1) 答弁の理由

被請求人は、本件商標を指定商品中の「バッグ」について、本件審判請求の予告登録前3年以内に使用し、且つ、現在も継続使用している事実がある。

本件商標を指定商品中の「バッグ」についての使用事実を示すために、乙第1号証及び同第2号証として「商品及び織ネームを逢着した商品の写真」、乙第3号証及び乙第4号証として「商品の加工を委託した会社の証明書、商品及び織ネームの写真」、乙第5号証として「商品の織ネーム及びその写真」及び乙第6号証として「商品用タグ」を添付する。

以上のように本件商標は、使用実績があるからこれを取り消すことはできない。

(2)審尋に対する回答書

被請求人は、当審における「本件審判請求の登録前3年以内の本件商標の使用は、これを証明するのに十分でない」旨の審尋に対する平成14年5月21日付の回答書において、本件審判事件の取消しに係る指定商品中の「バッグ」につき、本件審判請求の登録前3年以内に使用している事実を立証するために、乙第7号証ないし乙第9号証(枝番を含む。)として「委託加工会社からの商品の納品書、請求書及び領収書の写し」を、乙第10号証ないし同第12号証(枝番を含む。)として「顧客からの購入証明書」を提出した。

4 当審の判断

被請求人が提出した答弁書及び本件商標をその指定商品について使用していた事実を証明するものとして提出した乙第1号証ないし乙第6号証によっては、本件商標を取消請求に係る指定商品中「バッグ」について使用していると認められるものの、使用期間が明らかでないので、当審において審尋をした。被請求人は、これに対する回答書及び本件審判請求の予告登録前3年以内の使用の事実を明らかにするため、上記3(2)のとおり証拠を提出し、その使用の時期を立証した。

そうとすると、被請求人が提出した答弁書及び回答書並びに乙第1号証ないし同第12号証(枝番を含む。)を総合的に判断するに、本件商標と社会通念上同一と認め得る商標が、被請求人(商標権者)によって、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、その取消請求に係る指定商品中の「バッグ」について使用されていたことを認めることができる。

しかして、請求人は、上記の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。

したがって、本件商標は、商標法第50条の規定により、その指定商品中「かばん類、袋物」についての登録を取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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