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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「「天使」と「妖精」の観念類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第18564号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第18564号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「流氷の妖精クリオネ」
争点(論点)
「天使」と「妖精」の観念類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第18564号・不服)は、本件商標と引用商標「流氷の妖精クリオネ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「天使」と「妖精」の観念類似性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「流氷の天使クリオネ」の文字を書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成8年10月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3119245号商標(以下、「引用商標」という。)は、「流氷の妖精クリオネ」の文字を書してなり第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成5年5月28日登録出願、平成8年1月31日に登録されたものである。

3 当審の判断

よって判断するに、巻き貝の一種「クリオネ」(和名「ハダカカメガイ」)は、オホーツクの流氷の下に生息しており、今日、全国多くの水族館でもみることができる。そして、この「クリオネ」は、半透明で内臓器官か透けて見えるほか体の両脇にある突起をフワフワ漂わせる姿が天使を思わせることから、人々に「流氷の天使」または「流氷の妖精」とも形容され親しまれているところである。

ところで、本願商標及び引用商標は、「流氷の天使クリオネ」及び「流氷の妖精クリオネ」の各文字を書してなるものであるが、当該文字中前半部の「流氷の天使」及び「流氷の妖精」の各文字部分は、いずれも上記「クリオネ」の前に冠し使用される形容的語句(愛称)といえるものである。

そうとすれば、本願商標及び引用商標は、いずれも巻き貝の一種で「流氷の天使(または流氷の妖精)と呼ばれているクリオネ」を観念させるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼上相違する点があるとしても、巻き貝の一種「(流氷の天使=流氷の妖精)クリオネ」の観念を同じくする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一のものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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