Trademark Appeal Case
「天使」と「妖精」の観念類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成10年審判第18564号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「流氷の天使クリオネ」の文字を書してなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成8年10月8日に登録出願されたものである。
2 原査定の引用商標
これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3119245号商標(以下、「引用商標」という。)は、「流氷の妖精クリオネ」の文字を書してなり第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成5年5月28日登録出願、平成8年1月31日に登録されたものである。
3 当審の判断
よって判断するに、巻き貝の一種「クリオネ」(和名「ハダカカメガイ」)は、オホーツクの流氷の下に生息しており、今日、全国多くの水族館でもみることができる。そして、この「クリオネ」は、半透明で内臓器官か透けて見えるほか体の両脇にある突起をフワフワ漂わせる姿が天使を思わせることから、人々に「流氷の天使」または「流氷の妖精」とも形容され親しまれているところである。
ところで、本願商標及び引用商標は、「流氷の天使クリオネ」及び「流氷の妖精クリオネ」の各文字を書してなるものであるが、当該文字中前半部の「流氷の天使」及び「流氷の妖精」の各文字部分は、いずれも上記「クリオネ」の前に冠し使用される形容的語句(愛称)といえるものである。
そうとすれば、本願商標及び引用商標は、いずれも巻き貝の一種で「流氷の天使(または流氷の妖精)と呼ばれているクリオネ」を観念させるものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観及び称呼上相違する点があるとしても、巻き貝の一種「(流氷の天使=流氷の妖精)クリオネ」の観念を同じくする類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一のものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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