結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2001−2413(T2001−2413/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「くり豚」の文字(標準文字)を書してなり、第29類に属する願書に記載の商品を指定商品として平成11年12月17日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年11月29日付け手続補正書により、第29類「豚肉,豚肉製品」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『栗を飼料に使用して育成した豚』の意を直感させる『くり豚』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、これを本願指定商品中、『栗を飼料に使用して育成した豚の肉,該豚肉を使用した肉製品』に使用しても、単に商品の品質、原材料を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「くり豚」の文字を書してなるところ、これより、原査定にいう「栗を飼料に使用して育成した豚」との意を直ちに看取することは困難と認められるから、これが本願の指定商品について、その商品の品質を直接的かつ具体的に表しているものとまではいえない。
また、当審において職権を持って調査するも、「くり豚」の文字が指定商品を取り扱う業界において、取引上、商品の品質を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することができなかった。
してみれば、本願商標は、一種の造語とみるのが相当であって、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るといえるものであり、また指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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