結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−9447(T2000−9447/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、その構成を別掲に示すものとし、平成10年7月24日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品とするものである。
原査定が本願の拒絶の理由に引用した登録第3162170号商標は、その構成を「タワーダンプ」の片仮名文字とし、平成4年11月16日に登録出願、第12類「ダンプカー並びにその部品及び附属品」を指定商品として同8年5月31日に設定登録がされているものである。
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるが、その構成中の上段の部分の第1文字目及び第2文字目の形象はアルファベット文字の「T」と「O」の字形の特徴を充分に留める程度にデザイン化されていて、しかも、その配列の全体からは、英語「TOWER」を想起させるものであり、他に比較し圧倒的顕著に表されていることから、該欧文字部分に相応し「タワー」の称呼をも生ずるというのが相当である。
一方、引用商標は、「タワーダンプ」の片仮名文字を同書・同大・等間隔でまとまりよく一体に表してなるものであり、その意味合いにおいて軽重の差もなく、全体から生ずる「タワーダンプ」の称呼も淀みなく一気に称呼し得るものである。
そうとすれば、引用商標は一種の造語を表したものというべく、常に全体が一体のものとして認識・把握されるとみるのが相当であって、前記一連の称呼のみをもって取引に資されるものとみるべきである。
してみれば、引用商標より単に「タワー」の称呼を生ずるということはできないから、引用商標より「タワー」の称呼が生ずるとし、そのうえで「タワー」の称呼をも生じる本願商標と引用商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものでなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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