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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出の可否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−9447(T2000−9447/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−9447(T2000−9447/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「タワーダンプ」
争点(論点)
称呼の要部抽出の可否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−9447(T2000−9447/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「タワーダンプ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出の可否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、その構成を別掲に示すものとし、平成10年7月24日に登録出願、第12類「自動車並びにその部品及び附属品」を指定商品とするものである。

2 原査定の引用商標

原査定が本願の拒絶の理由に引用した登録第3162170号商標は、その構成を「タワーダンプ」の片仮名文字とし、平成4年11月16日に登録出願、第12類「ダンプカー並びにその部品及び附属品」を指定商品として同8年5月31日に設定登録がされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるが、その構成中の上段の部分の第1文字目及び第2文字目の形象はアルファベット文字の「T」と「O」の字形の特徴を充分に留める程度にデザイン化されていて、しかも、その配列の全体からは、英語「TOWER」を想起させるものであり、他に比較し圧倒的顕著に表されていることから、該欧文字部分に相応し「タワー」の称呼をも生ずるというのが相当である。

一方、引用商標は、「タワーダンプ」の片仮名文字を同書・同大・等間隔でまとまりよく一体に表してなるものであり、その意味合いにおいて軽重の差もなく、全体から生ずる「タワーダンプ」の称呼も淀みなく一気に称呼し得るものである。

そうとすれば、引用商標は一種の造語を表したものというべく、常に全体が一体のものとして認識・把握されるとみるのが相当であって、前記一連の称呼のみをもって取引に資されるものとみるべきである。

してみれば、引用商標より単に「タワー」の称呼を生ずるということはできないから、引用商標より「タワー」の称呼が生ずるとし、そのうえで「タワー」の称呼をも生じる本願商標と引用商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の認定・判断は妥当なものでなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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