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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「iの称呼と一体性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18382(T2000−18382/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18382(T2000−18382/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
iの称呼と一体性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18382(T2000−18382/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「iの称呼と一体性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「iCupid」及び「アイキューピッド」の各文字を二段に書してなり、第9類「電気通信機械器,電子応用機械器具及びその部品,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電池」を指定商品として、平成11年8月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2037122号商標(以下「引用A商標」という。)は、「CUPID」の欧文字よりなり、昭和60年9月20日登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、同63年4月26日に設定登録されたものである。同じく、登録第3234710号商標(以下「引用B商標」という。)は、「キューピッド」の片仮名文字を書してなり、平成4年12月28日登録出願、第16類「紙類,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集用袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,紙製タオル,紙製手ふき,紙製ハンカチ,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,印刷物,写真,写真立て,かるた,歌がるた,トランプ,花札,文房具類,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機」を指定商品として、同8年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「iCupid」及び「アイキューピッド」の各文字を二段に書してなるところ、構成各文字は一連に表してなり、一般に欧文字と仮名文字を併記した構成になる商標においては、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識できるときは、仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当である。

そして、本願商標のかかる構成にあっては、欧文字部分冒頭の「i」の文字を分離・抽出して、これを商品の規格、型式等を表す記号・符号と看取するとはいい難く、その各構成文字は、一体不可分の構成からなる商標というべきである。

そうとすると、本願商標は、全体として特定の観念を生じない造語よりなるものとみるべきであって、それに相応して「アイキューピッド」の称呼のみを生ずるものというのが自然である。

他方、引用A、B商標は、それぞれの構成文字に相応して「キューピッド」(ローマ神話の恋愛の神、ヴィーナスの子)の称呼及び観念を生ずること明らかである。

してみると、本願商標と引用各商標の称呼は、称呼上重要な識別要素となる語頭の「アイ」の音の有無の差を有し、その音構成の差により語調・語感が相違し、十分に聴別できるものである。

また、本願商標と引用各商標は、前記の構成よりみて外観において判然と区別できるものであって、観念においても相紛れるおそれはないとみるのが相当である。

したがって、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ないから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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