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Trademark Appeal Case

不使用取消と立証責任

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2001−30121(T2001−30121/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4035456号商標の商標登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4035456号商標(以下「本件商標」という。)は、「WIRED」の文字を書してなり、第41類「放送番組の企画・制作又は配給」を指定役務として平成5年4月7日登録出願、同9年8月1日に設定登録されたものである。

2 請求人の主張

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが取消請求に係る指定役務について、本件商標の使用をしていないから、商標法第50条の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁及び審尋に対する回答

被請求人は、本件審判請求は成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求めると答弁し、その理由及び当審においてした審尋に対する回答を次のように述べ、証拠方法として参考資料(インターネットのホームページ総頁数:20頁)を提出した。

(1)被請求人は、本件審判請求の登録日前3年以内に日本国内において、通常使用権者である米国法人が、本件商標をその指定役務について使用しており、その事実を示す証拠については収集中であり、入手次第提出する。

(2)本件商標の使用事実を示す証拠の提出を求めた平成13年12月28日付の審尋に対して、被請求人は、今般、その提出を断念した旨の平成14年2月18日付回答書を提出した。

4 当審の判断

商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについて、登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

しかるに、上記審尋に対して、被請求人は、上記3のとおり回答するに止まり、事実上、本件商標の使用に関する主張・立証を放棄したものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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