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Trademark Appeal Case

引用商標の取消と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2002−2325(T2002−2325/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ソレスコープ」の文字(標準文字)を書してなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成12年10月24日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、登録第2546786号商標及び登録第2708865号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、それぞれ商標法50条の規定の審判により「商標登録を取り消す。」旨の審決が確定し、商標権の登録の抹消が平成14年8月21日になされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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