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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「記述的商標の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−6107(T2001−6107/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−6107(T2001−6107/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的商標の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−6107(T2001−6107/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的商標の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第19類「ログハウス組立てセット,その他の建造物組立てセット(金属製のものを除く。),陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)」及び第37類「ログハウス建築工事,その他の建築一式工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,ログハウスの改築・増築・補修,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,煙突の清掃,建築物の外壁の補修および清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃」を指定商品及び指定役務として、平成11年11月25日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、当審において平成13年10月18日付け手続補正書により「ログハウス組立てセット,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,セメント及びその製品,木材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)」及び「ログハウス建築工事,しゅんせつ工事,土木一式工事,舗装工事,石工事,ガラス工事,鋼構造物工事,左官工事,大工工事,タイル・れんが又はブロックの工事,建具工事,鉄筋工事,塗装工事,とび・土工又はコンクリートの工事,内装仕上工事,板金工事,防水工事,屋根工事,管工事,機械器具設置工事,さく井工事,電気工事,電気通信工事,熱絶縁工事,ログハウスの改築・増築・補修,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,煙突の清掃,建築物の外壁の補修および清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「この商標登録出願は、構成中に『丸太小屋』を表したものと認められる『LogHomes』の文字を書してなるから、これを指定商品・役務中、上記に照応する商品・役務(例えば丸太小屋組立セット,丸太小屋建築工事等)以外の商品について使用するときは商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがある。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおり建物の図形の下に「Southland」、「LogHomes」の文字を、同一の大きさ、同一の書体で二段に書してなるものであるから、その構成全体をもって、「南の国の丸太小屋」の意味合いを想起する場合があるとしても、具体的な商品、役務を想起し得るものとは認め難いところである。したがって、本願商標は、これを前記補正された商品、役務について使用しても、商品の品質、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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