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Trademark Appeal Case

色名「Old Rose」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第18875号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示す構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,印刷物(昆虫採集用具を除く),写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成8年9月2日に登録出願されたものである。

2 原審における査定の理由

本願商標は、くすんだローズピンクの色名「Old Rose」の文字をペンスクリプト体、オプティマ体で書した下段に「オールドローズ」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、商品の品質(色彩)を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「Old Rose」の欧文字を異なる書体で二段に書してなり、更にその下に、線と「オールドローズ」の片仮名文字を書してなるものである。

そして、「オールドローズ」「Old Rose」の語は、請求人が主張するとおり、バラの種類を表す語として図鑑等には記載があるが、色彩を表す語としても「新英和大辞典」(1998年株式会社研究社発行)、「ランダムハウス英和大辞典」(昭和60年1月10日株式会社小学館発行)にも記載がある。

さらに、日本工業規格JIS Z 8102(昭和60年11月1日日本規格協会発行)においては、オールドローズを慣用色名の一として規格している。

そうとすれば、本願商標をその指定商品中たとえば「紙類」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品の色彩等品質を表示したにすぎないものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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