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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「色名「Old Rose」の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第18875号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第18875号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
色名「Old Rose」の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第18875号・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「色名「Old Rose」の識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に示す構成よりなり、第16類「紙類,紙製包装用容器,紙製テーブルクロス,紙製ブラインド,印刷物(昆虫採集用具を除く),写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤」を指定商品として、平成8年9月2日に登録出願されたものである。

2 原審における査定の理由

本願商標は、くすんだローズピンクの色名「Old Rose」の文字をペンスクリプト体、オプティマ体で書した下段に「オールドローズ」の文字を書してなるものであるから、これを本願指定商品に使用するときは、商品の品質(色彩)を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「Old Rose」の欧文字を異なる書体で二段に書してなり、更にその下に、線と「オールドローズ」の片仮名文字を書してなるものである。

そして、「オールドローズ」「Old Rose」の語は、請求人が主張するとおり、バラの種類を表す語として図鑑等には記載があるが、色彩を表す語としても「新英和大辞典」(1998年株式会社研究社発行)、「ランダムハウス英和大辞典」(昭和60年1月10日株式会社小学館発行)にも記載がある。

さらに、日本工業規格JIS Z 8102(昭和60年11月1日日本規格協会発行)においては、オールドローズを慣用色名の一として規格している。

そうとすれば、本願商標をその指定商品中たとえば「紙類」について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、該商品の色彩等品質を表示したにすぎないものと理解するに止まり、自他商品の識別標識としての機能を果たさないものといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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