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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号・第4条第1項第16号「商標の一体性判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18040(T2000−18040/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18040(T2000−18040/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の一体性判断
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18040(T2000−18040/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の一体性判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「歩くポスター」の文字(標準文字)からなり、第7類、第16類、第35類、第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成11年4月28日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、平成12年6月20日、同14年6月11日及び同14年7月15日付の手続補正書により、第7類「切削工具,超硬工具,ダイヤモンド工具,金属用金型,金属加工機械器具」、第16類「ポスター,カタログ,カレンダー,ニューズレター,雑誌,パンフレット,書籍,アルバム,スクラップブック,ファイル,書類ホルダー」、第35類「広告,店頭・街頭・見本市会場又は客先における広告物の配布,商品の実演による広告,郵便・宅配便等による広告物の配布,広告用具の貸与,商品の販売に関する情報の提供,金属加工機械器具技術者の斡旋,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書又は電子記録媒体のファイリング」、第41類「金属加工機械器具の知識又は使用方法の教授,その他の知識の教授,映画・ビデオテープ映画の上映・制作,技術普及のための教育用ビデオの制作,その他の教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),放送番組の制作,電子書籍の制作,書籍の制作,金属加工機械器具及びその使用方法に関する訓練・評価・改良・最適化・危険の監視及び管理についてのセミナー・講演会・会議及び討論会の企画・運営又は開催,録音済み磁気媒体及び録画済み磁気媒体の貸与,図書の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

(1)本願商標は、その構成中に第16類に属する商品である「ポスター」の文字を有してなるから、これを第16類中「ポスター」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は、登録第1739170号商標(以下「引用商標」という)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(3)本願商標は、その指定役務中に内容及び範囲が明確に把握できないものがあり、また、政令で定める役務の区分に従って第41類の役務を指定したものとは認めることができないから商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、本願の指定商品及び指定役務は、いずれも政令で定める商品及び役務の区分に属する商品及び役務を指定したものと認められるものである。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした拒絶の理由は解消した。

(2)本願商標は、上記のとおり、「歩くポスター」の文字よりなるところ、該文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「アルクポスター」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものを表したと把握、認識されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アルクポスター」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標は、「アルク」の称呼を生ずる引用商標とは称呼上類似するものではない。

また、本願商標は、上記のとおり、構成全体をもって一体不可分のものと把握、認識されるところから、これを第16類の指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するものではないから、原査定は取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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