結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−18040(T2000−18040/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「歩くポスター」の文字(標準文字)からなり、第7類、第16類、第35類、第41類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品又は指定役務として、平成11年4月28日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、平成12年6月20日、同14年6月11日及び同14年7月15日付の手続補正書により、第7類「切削工具,超硬工具,ダイヤモンド工具,金属用金型,金属加工機械器具」、第16類「ポスター,カタログ,カレンダー,ニューズレター,雑誌,パンフレット,書籍,アルバム,スクラップブック,ファイル,書類ホルダー」、第35類「広告,店頭・街頭・見本市会場又は客先における広告物の配布,商品の実演による広告,郵便・宅配便等による広告物の配布,広告用具の貸与,商品の販売に関する情報の提供,金属加工機械器具技術者の斡旋,輸出入に関する事務の代理又は代行,書類の複製,文書又は電子記録媒体のファイリング」、第41類「金属加工機械器具の知識又は使用方法の教授,その他の知識の教授,映画・ビデオテープ映画の上映・制作,技術普及のための教育用ビデオの制作,その他の教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く),放送番組の制作,電子書籍の制作,書籍の制作,金属加工機械器具及びその使用方法に関する訓練・評価・改良・最適化・危険の監視及び管理についてのセミナー・講演会・会議及び討論会の企画・運営又は開催,録音済み磁気媒体及び録画済み磁気媒体の貸与,図書の貸与」と補正されたものである。
(1)本願商標は、その構成中に第16類に属する商品である「ポスター」の文字を有してなるから、これを第16類中「ポスター」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願商標は、登録第1739170号商標(以下「引用商標」という)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)本願商標は、その指定役務中に内容及び範囲が明確に把握できないものがあり、また、政令で定める役務の区分に従って第41類の役務を指定したものとは認めることができないから商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、本願の指定商品及び指定役務は、いずれも政令で定める商品及び役務の区分に属する商品及び役務を指定したものと認められるものである。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした拒絶の理由は解消した。
(2)本願商標は、上記のとおり、「歩くポスター」の文字よりなるところ、該文字は外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずると認められる「アルクポスター」の称呼は、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、本願商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものを表したと把握、認識されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アルクポスター」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、「アルク」の称呼を生ずる引用商標とは称呼上類似するものではない。
また、本願商標は、上記のとおり、構成全体をもって一体不可分のものと把握、認識されるところから、これを第16類の指定商品のいずれについて使用しても、商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に該当するものではないから、原査定は取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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