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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「品質表示と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−845(T2001−845/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−845(T2001−845/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−845(T2001−845/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「サークルディスプレイプロテクション」の片仮名文字(標準文字)よりなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,遊園地用機械器具,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品とし、平成11年11月11日に登録出願したものである。

2 原査定の理由

原査定は、「本願商標は『サークルディスプレイプロテクション』の文字を書してなるものであり、その構成中の『サークル』は『円、円形』といった意味に通ずる英語の『cirle』を表音で、『ディスプレイ』は『表示装置』といった意味に通ずる英語の『display』を表音で、『プロテクション』は『保護、防護』といった意味に通ずる英語の『protection』を表音で表わしたものであり、全体としての意味は『円形からなる表示装置部分の保護』といった意味合いを表わすものとみるのが相当であり、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は『機器類に取り付けられた円形の表示装置部分の保護機能を有する商品』といった程度に理解・認識するにとどまり、単に商品の品質(機能)を表示するにすぎず、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「サークル」、「ディスプレイ」、「プロテクション」の各文字が原査定説示の意味を有するものであるとしても、本願商標を構成する文字全体が原査定説示の意味合いを看取させるものであるということもできない。そして、商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものでなく、暗示される程度のものというのが相当である。また、本願商標が、その指定商品の属する分野において、商品の品質、用途等を表示するものとして取引上普通に使用している事実は見出せない。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、具体的に商品の品質等を表したものと認識することはないものとみるのが相当である。かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当するものということはできないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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