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Trademark Appeal Case

指定商品の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2001−6624(T2001−6624/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BLEND MASTER」の欧文字を標準文字とし、第7類「金属加工機械器具,鉱山機械器具,軟弱地盤改良装置,その他の土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造用機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,風水力機械器具,農業用機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,食器洗浄機,修繕用機械器具,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電機ブラシ,電気ミキサー,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,機械要素(陸上の乗物用のものを除く。)」を指定商品として、平成12年2月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は「本願商標の指定商品中『軟弱地盤改良装置』はその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願商標は商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標に係る指定商品中「軟弱地盤改良装置」は、審判請求書の請求の理由で述べている商品説明及び参考資料(商品写真)の記載に徴すれば、「土木機械器具」に属する商品と認められるから、その内容及び範囲は明確になったものである。

したがって、本願商標を商標法第6条第1項の要件を具備しないとして拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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