結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−13312(T2000−13312/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ESTHELASER」の欧文字と「エステレーザー」の片仮名文字を二段に書してなり、平成11年2月15日に登録出願、第8類、第10類、第11類及び第42類の願書に記載の商品又は役務を指定商品又は指定役務とするものである。
原査定は、「本願商標は、指定商品(役務)との関係において、レーザー光を利用した脱毛、染み抜き等の美容機械器を認識する「ESTHELASER」「エステレーザー」の文字を二段に書しているにすぎないから、これを本願指定商品(役務)中上記文字に照応する商品(役務)に使用する場合は、単に商品(役務)の品質(質)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品(役務)に使用するときは商品(役務)の品質(質)の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定し、本願を拒絶したものである。
本願商標は前記のとおりの構成から成るところ、その構成文字の「ESTHE」「エステ」の文字(語)が「esthetic」「エステティック」の略称であり、「LASER」「レーザー」が「レーザー光」の意味を有することは、原審説示のとおりであるとしても、これら各語を結合した「ESTHELASER」と「エステレーザー」の文字は同書、同大、同間隔でまとまりよく一体に表され、構成文字全体より直ちに原審説示の如き熟語的意味合いが生ずるとの証左は認められず、一種の造語として理解されるものであり、また、該語が特定の商品の品質又は役務の質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も認められない。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品又は指定役務との関係で、それら商品の品質、機能又は役務の質等を直接的、具体的に表示するとまではいえないとみるのが相当である。
してみれば、本願商標をその指定商品又は指定役務に使用した場合、商品又は役務の自他識別の機能を発揮し得ないものということはできない。また、商品の品質又は役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項3号および同第4条第1項第16号に該当するとした原査定の理由は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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