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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−19624(T2000−19624/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「WTBASIC」の欧文字を書してなり、第3類「化粧品,せっけん類」を指定商品として、平成11年9月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願商標は、『WTBASIC』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるが、『WT』は、『watertight』の略であり、『水を通さない』の意味でもあり、『BASIC』の文字は、指定商品との関係で『基礎化粧品』を看取させるものであるから、全体として『水を通さない基礎化粧品』を認識させるものであり、指定商品中、上記に照応する商品、例えば、化粧水に使用した場合には、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「WTBASIC」の欧文字を表してなるところ、その構成中の「WT」の文字部分は、略語として原審説示の「水を通さない、水密の(watertight)」以外にも、「重量(weight)」(略語大辞典 丸善株式会社)等を意味するものとして多数使用されていることから、該文字部分が必ずしも「水を通さない」ことを意味するものとはいい得ないものである。

さらに、「BASIC」の文字が、指定商品の関係から、「基礎化粧品」想起させる場合があるとしても、「WT」及び「BASIC」の文字との結合による本願商標の構成全体からは、直ちに原査定説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難く、また、これが本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことができない。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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