結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 平成11年審判第8066号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「pure blue japan」の文字を横書きしてなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成9年12月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『純粋な、他のものを混ぜ合わせない、単一の』などを意味する『pure』の文字と『青』を意味する『blue』の文字と『日本』を意味する『japan』の文字を結合してなるものであるから、これらの語全体からは、本願指定商品との関係において『純粋な青を使用した日本製の商品』を認識させるから、単に商品の品質を表示するものである。したがって、商標法第3条第1項第3号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「pure blue japan」の文字よりなるものであるところ、構成における「pure」「blue」「japan」の各文字(語)が原審説示の意味を有するものであるとしても、これらを結合した全体からは原審のいう「純粋な青を使用した日本製の商品」の意を認識させるとは言い難く、特定の意味合いを看取させない造語として理解されるものとみるのが相当であり、商品の品質を表したものとは認識し得ないものである。
また、指定商品を取り扱う業界において、本願商標が商品の品質を表すものとして普通に使用されている事実は見出せない。
してみれば、本願商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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