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Trademark Appeal Case

商標法6条要件の充足性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−13867(T2000−13867/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、商標の構成を「FLEXENT」の欧文字を横書きしてなり、指定商品を第9類に属する願書に記載の商品として、アメリカ合衆国1997年12月18日出願に基づく優先権を主張し平成10年5月14日に登録出願されたものである。その後、指定商品については平成14年9月27日付の手続補正書により「無線通信ネットワーク用無線通信機械器具,無線オペレーターが単一のネットワークから異なったエンドユーザーに対して顧客サービスを提供するために用いられるコンピューターソフトウェア,無線オペレーターが単一のネットワークから異なったエンドユーザーに対して顧客サービスを提供するために用いられるコンピューター及びその周辺機器」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由

原査定は、「本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。」旨認定し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品及び指定役務は、当審における補正の結果、その内容及び範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになったことから、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとの拒絶の理由は解消したといえる。

したがって、本願が商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないということもできないことから、これを拒絶の理由に本願を拒絶すべきとした原査定は取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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