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Trademark Appeal Case

引用商標の取消と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2000−3358(T2000−3358/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ENRICH PACK」の文字(標準文字)を書してなり、第5類「煎じ薬,利尿剤,感冒薬,局所麻酔剤,局所鎮痛剤,殺菌消毒剤,消炎剤,ビタミン剤,滋養強壮変質剤,その他の薬剤,包帯,包帯液,ばんそうこう」を指定商品として、平成10年4月28日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2718034号商標(以下「引用商標」という。)は、「ENRICH」の欧文字と「エンリッチ」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、昭和59年11月5日に登録出願、第1類「化学品、薬剤、医療補助品」を指定商品として、平成8年11月29日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法50条の規定の審判により「商標登録を取り消す。」旨の審決が確定し、商標権の登録の抹消が平成14年7月31日になされているものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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